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【2027年】事業承継税制の2つの締切|計画9月・実行12月

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事業承継税制の2つの締切|計画2027年9月・実行2027年12月|株式会社トマック

北陸の企業では、自社株にかかる贈与税・相続税の重さを理由に、承継が先送りされがちです。その納税が猶予される事業承継税制(特例措置)には、締切が2つあります。特例承継計画の提出は2027年(令和9年)9月30日まで延長されました。しかし、贈与・相続を実行する期限は2027年12月31日のまま動いていません。延びたのは、片方だけです。

1|締切は2つ。延長されたのは片方だけです

2つの締切を整理すると、次のようになります。

手続き期限状況
特例承継計画を県へ提出する2027年9月30日令和8年度税制改正で1年半延長された
贈与・相続を実行する2027年12月31日延長されていない

「提出期限が延びた」という報道だけを見ると、まだ先の話に思えます。ここに落とし穴があります。計画は2027年9月に出せても、贈与そのものは同じ年の12月末までに済ませる必要があります。計画づくりを期限近くまで先送りした場合、贈与の期限までは約3か月しか残りません。

令和8年度の税制改正で延びたのは、計画の提出期限だけです。中小企業庁は、対象になるのは2027年12月31日までに贈与・相続で株式を取得した経営者だと示しています。実行の期限も延びる前提で構えるのは、危うい読み方です。

出典:中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)

2|そもそも、何がどれだけ猶予されるのか

事業承継税制は、非上場会社の株式を後継者に贈与・相続したときの制度です。その株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予されます。後継者がさらに次の代へ引き継ぐなど、一定の要件を満たせば、猶予された税は最終的に免除されます。

制度には従来からの「一般措置」と、期限つきの「特例措置」があります。違いは大きいです。

項目一般措置特例措置(2027年12月末まで)
対象になる株式総株式数の最大3分の2全株式
猶予される割合贈与100%・相続80%贈与・相続とも100%
雇用の要件5年平均で8割の維持が必要未達でも、理由の報告等で猶予を継続できる

一般措置では、対象株式数が最大3分の2に限られ、相続税の猶予割合も80%です。特例措置では、要件を満たす対象株式にかかる贈与税・相続税の100%が猶予の対象になります。業歴が長く、利益を内部に蓄えてきた会社ほど自社株の評価額は高くなり、この差は数千万円単位になることがあります。

出典:国税庁「事業承継税制特集

3|2027年12月31日から逆算すると、動く時期はいまです

贈与の実行までには、思っているより工程があります。おおまかな流れは次のとおりです。

  1. 自社株の評価額を把握し、誰に・どう承継するかを決める
  2. 認定経営革新等支援機関の所見をもらい、特例承継計画を作る
  3. 計画を県へ提出する(2027年9月30日まで)
  4. 株式の贈与を実行する(2027年12月31日まで)
  5. 県へ認定を申請し、税務署へ贈与税の申告をする

贈与のあとにも締切が続きます。県への認定申請は贈与の翌年1月15日まで、贈与税の申告は翌年3月15日までです。承継して終わり、ではありません。

時間がかかるのは、実は1番目です。株価の算定には決算書だけでなく、不動産や保険の評価も関わります。親族や役員との話し合いも、一度では決まりません。ここを2027年に持ち越すと、後の工程が締切に押し込まれていきます。

富山県内で実際にお受けした案件では、株主が親族や従業員に多数分散していました。株主の意見を集約するだけで、半年以上かかっています。

なお、後継者の役員要件は令和7年度改正で緩和されました。以前は贈与の3年以上前から役員である必要がありましたが、いまは贈与の直前に役員であれば足ります。それでも、株価の把握と関係者の合意には月単位の時間がかかります。自社の値段を知るところから始める方法は、無料の簡易企業価値算定のご案内でご覧いただけます。

4|北陸3県での提出先と、相談できる窓口

特例承継計画の提出先は、主たる事務所のある都道府県です。北陸3県では、それぞれ次の課が窓口になります。認定の申請や、その後の年次報告も同じ窓口です。

窓口電話
富山県商工労働部地域産業振興室 経営支援課 金融担当(富山市新総曲輪1-7)076-444-3248
石川県商工労働部 経営支援課 金融グループ(金沢市鞍月1丁目1番地)076-225-1522
福井県(嶺北)産業労働部 経営改革課 経営支援グループ(福井市大手3丁目17-1)0776-20-0367
福井県(嶺南)嶺南振興局 二州企画振興室(敦賀市)/若狭企画振興室(小浜市)0770-22-0162/0770-56-2216

公的な相談先としては、各県の事業承継・引継ぎ支援センターもあります。富山県の支援方針は、県内の経営者の平均年齢を64.35歳としています。全国平均の63.02歳より高い数字です(2022年)。

この構図は、北陸に共通しています。富山県が2026年4月に公表した調査では、後継者が「決まっていない」会社が42.6%でした。前回調査の38.3%から増えています。廃業を考える理由の1位は「息子・娘(親族)に継ぐ意思がない」で43.6%です。継ぐ人が決まっている会社にとって、この税制は最後の追い風になり得ます。

出典:富山県「令和7年度富山県中小企業事業承継支援アンケート調査結果」/「富山県事業承継支援方針」/石川県「経営承継円滑化法に基づく支援制度(事業承継税制)」/福井県「中小企業経営承継円滑化法

5|この税制が向く会社、向かない会社

向いているのは、後継者が親族か社内に決まっていて、自社株の評価額が高い会社です。税負担を理由に承継を先送りしてきた会社ほど、効果は大きくなります。

一方で、注意も要ります。猶予はゴールではなく、免除までの長い付き合いの始まりです。原則として申告期限のあと5年間は、後継者が代表であり続け、株式を持ち続けるなどの要件と、毎年の報告・届出が続きます。5年を過ぎたあとも、株式の継続保有と定期的な届出は必要です。要件から外れると、一定の免除事由に当たる場合を除き、猶予されていた税に利子税を加えて納めることになります。

後継者は親族に限られません。役員や従業員などの社内人材も、一定の要件を満たせば対象になり得ます。そして、親族にも社内にも継ぐ人がいない会社にとっては、この税制は答えになりません。その場合の有力な選択肢は、第三者への譲渡(M&A)です。税制の期限に合わせて無理に渡すより、会社が続く形を選ぶほうが良い結果になることもあります。廃業した場合の費用と、譲渡した場合の手取りの比べ方は、別の記事にまとめています。

また、自社株は経営の問題であると同時に、相続財産でもあります。何も決めないまま相続が起きると、株式が分散し、経営権そのものが揺らぎます。相続側の備えは、グループの行政書士法人トマックの相続手続き・遺言のご案内にまとめています。

まずは、自社の値段を知るところからです

税制を使うにしても、譲渡を選ぶにしても、出発点は同じです。自社株がいまいくらなのかを知ることです。そこが分かれば、納税猶予の効果も、譲渡した場合の手取りも、並べて比べられます。

株式会社トマックでは、決算書を拝見して企業価値の目安を無料で算定しています。富山・高岡・福井の事務所を拠点に、石川県を含む北陸全域へこちらからお伺いしています。

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※ 事業承継税制の適用判断、株価の税務上の評価、贈与税・相続税の申告は税理士の業務です。当社は提携する税理士法人と連携し、計画づくりから承継の実行までを一体でお手伝いします。

※ 本記事は2026年8月時点の法令・制度にもとづいています。制度は改正されることがありますので、お手続きの前にご確認ください。

監修:株式会社トマック(M&A支援機関登録制度 登録済/中小M&Aガイドライン(第3版)遵守宣言)
相続・遺言に関する内容は 行政書士法人トマック(富山県行政書士会所属)が担当しています。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の判断は必ず専門家にご相談ください。
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