CONFLICT OF INTEREST
仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策
※ 仲介業務を行わない場合は不要な項目です。
- 仲介者であることを、事前にお伝えします。両当事者との契約状況を明確にし、両当事者から手数料を受領する旨を明示します。
- 両当事者間で利益が対立する事項を、事前に説明します。利益相反に関する情報は適時に開示します。
- 両当事者に対し、中立・公平性を維持します。不当な利益相反行為は行いません。
- 利益相反行為の禁止事項を、契約書に明記します。
- 追加手数料による便宜供与の禁止/リピーター優遇による不公正な対応の禁止/差分割合報酬の要求の禁止
- 一方当事者への伝達事項の不伝達・虚偽伝達の禁止/一方当事者にとってのみ有利・不利な情報の秘匿の禁止
- 確定的なバリュエーションの実施は避けます。士業専門家等への意見聴取をお勧めします。
- 簡易な評価を実施する場合は、次を明示します。確定的なものではない参考資料である旨/一方当事者の意向を考慮したかどうか/士業専門家等の意見を聴取できること。
- 交渉においても、中立性・公平性を維持します。両当事者の利益の実現を追求します。
- デュー・ディリジェンスは自ら実施しません。DD報告書の結論の決定も行いません。士業専門家等への意見聴取をお勧めします。
- 中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応を実施するよう努めます。
本宣言は、中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)に基づくものです。
当社はM&A支援機関登録制度に登録済みです。宣言の内容についてご不明な点は、
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