
北陸の建設会社を引き継ぐとき、最初に確かめたいのが建設業許可です。許可は、あらかじめ認可を受けておけば、空白をつくらずに引き継げます。逆に、認可のないまま譲渡の日を迎えると、許可のない期間ができます。相続には30日という短い期限もあります。北陸3県の窓口と、手続きを始める時期の目安まで並べました。
2020年10月1日に施行された改正建設業法で、事業承継の事前認可制度ができました。建設業法17条の2が譲渡及び譲受け・合併・分割、17条の3が相続にあたります。
この認可を受けると、承継する側は、承継される側の建設業者としての地位の全部を引き継ぎます。空白の期間を生じることなく、営業を続けられます。
制度ができる前は、事業を譲り受けた側が新しく許可を取り直していました。取り直しが終わるまでは、許可のない期間が生まれます。その間は、金額の大きい工事を請け負えません。
| 場面 | 根拠 | 申請のタイミング |
|---|---|---|
| 事業譲渡(譲渡及び譲受け) | 法17条の2 | 承継の予定日より前に認可を受ける |
| 合併 | 法17条の2 | 承継の予定日より前に認可を受ける |
| 会社分割 | 法17条の2 | 承継の予定日より前に認可を受ける |
| 相続 | 法17条の3 | 被相続人の死亡後30日以内に申請する |
許可の地位が移るのは、承継の日です。認可が下りた日ではありません。譲渡の日取りと認可の日取りは、分けて考えてください。
出典:国土交通省 関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」
認可の対象は、上の表の4つです。株式を買い取る形は、ここに入っていません。会社の法人格が変わらないので、許可は会社に残ったままです。
建設業のM&Aで株式譲渡が選ばれやすいのは、この差が大きいためです。許可のほか、経営事項審査の結果や工事の実績も、会社に付いたまま動きます。
ただし、株式譲渡なら何も要らない、ということではありません。建設業の許可は、会社の人の体制も見たうえで出されています。中心にいた人が抜けるときは、要件を満たし続けられるかどうかの確認が要ります。
許可の承継でご相談を受けるとき、いちばん多いのは思い込みとの行き違いです。「株式を買うのだから許可はそのまま」と考えて、実際に必要になる人の手当てが抜けているのです。中心にいた方が抜ける前提だと、条件を固める前に県へ確かめる必要があります。
役員や技術者の顔ぶれが変わる予定があるなら、ここは早めに見ておく場所です。県の窓口は、この記事の5章にまとめています。
株式譲渡と事業譲渡のどちらが向いているかは、会社の状態で変わります。自社にいくらの値が付くかも含めて、事業承継・M&Aのご案内にまとめています。
個人で建設業を営んでいた方が亡くなった場合、相続人は死亡後30日以内に認可を申請します。この30日は法律で決まった期限です。
期限内に申請しておけば、認可の処分があるまでの間、相続人は許可を受けた者として扱われます。審査の途中で前の許可の満了日が来ても、効力は切れません。
裏を返せば、30日を過ぎると、この扱いを受けられません。葬儀と並行して動くことになる期限です。何を用意するかを先に知っておくかどうかで、負担がまるで変わります。
富山県が2026年4月に公表した調査に、後継者の決定状況を尋ねた設問があります。「決まっていない」と答えた会社は42.6%でした。前回調査の38.3%から増えています。決めないまま相続が起きると、この30日が何の準備もなく始まります。
相続そのものの段取りは、グループの行政書士法人トマックの相続手続き・遺言のご案内にまとめています。
出典:国土交通省 関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」/神奈川県「承継の認可手続きについて」/富山県「令和7年度富山県中小企業事業承継支援アンケート調査結果」(問17 後継者の決定状況)
一つ目は、建設業の全部を引き継がないときです。承継する側は、承継される側の建設業のすべてを引き継ぐ必要があります。業種を選んで一部だけ、という形は認められません。
採算のよい業種だけを買う、という組み立てを考えていた場合は、ここで作り直しになります。
二つ目は、一般と特定が食い違うときです。同じ業種について、一方が一般建設業、もう一方が特定建設業の許可を持っている場合、その地位は引き継げません。
買い手も建設業者であることは、この業界では珍しくありません。両社の許可の内容を並べて見るところから始めてください。
三つ目は、単純に時間が足りないときです。認可は承継の日より前に下りている必要があります。日取りを先に決めてしまうと、間に合わないことがあります。
出典:国土交通省 関東地方整備局「事業承継等の事前認可制度」
知事許可の場合、認可を扱うのは県です。制度を所管する課は、3県で次のようになっています。
| 県 | 担当課 | 電話 |
|---|---|---|
| 富山県 | 土木部 建設技術企画課 | 076-444-3316 |
| 石川県 | 土木部 監理課 | 076-225-1712 |
| 福井県 | 土木管理課 建設産業・人材支援室 | 0776-20-0470 |
申請書を出す先は、主たる営業所の場所で決まります。富山県は新川・富山・高岡・砺波の4つの土木センター、石川県は5つの土木総合事務所が窓口です。
かかる日数は県で違います。福井県は、譲渡及び譲受け・合併・分割・相続のいずれの認可も、標準処理期間を40日としています。
富山県と石川県は、県のページで日数を確認できませんでした。申請の前に、上の窓口へお尋ねください。
国土交通大臣の許可を受けている場合は、地方整備局長等が認可を行います。国土交通省の通知では、認可の標準処理期間をおおむね90日程度としています。
提出の時期と担当の窓口は、県によっても、大臣許可か知事許可かによっても変わります。主たる営業所を管轄する窓口へ、早めに確かめてください。
北陸3県には、建設業の許可業者が1万4千者あまりあります。令和8年3月末で、富山県4,906者、石川県5,522者、福井県3,925者です。全国では483,823者で、3年続けて増えました。
出典:国土交通省「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」/国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について(令和8年3月末現在)」/富山県「建設業の許可について」/石川県「建設業許可について」/福井県「建設業許可制度について」
認可は、承継の日より前に下りていなければなりません。ですから、譲渡の日から逆に数えて組み立てます。
福井県の40日、大臣許可の90日は、あくまで審査にかかる期間です。ここに、書類をそろえる期間と、両社で条件を詰める期間が加わります。
個人で建設業を営んでいる方は、全国で65,733者、許可業者の13.6%にあたります。個人のまま続けるなら、相続の30日が実際の期限になります。
富山県の調査では、「廃業したい」と答えた経営者が19.0%でした。理由の1位は「息子・娘(親族)に継ぐ意思がない」で43.6%です。継ぐ人がいないことと、事業に値が付かないことは、別の話です。
許可を持ち、技術者を抱え、地元での実績がある。この3つは、それだけで引き継ぐ価値があります。手放す前に、値が付くかどうかを見てください。無料の簡易企業価値算定を用意しています。
株式会社トマックでは、決算書を拝見して企業価値の目安を無料で算定しています。富山・高岡・福井の事務所を拠点に、石川県を含む北陸全域へこちらからお伺いします。
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※ 建設業許可の承継の認可について、申請書類の作成や提出の代理を専門家へ依頼される場合は、行政書士の業務にあたります。グループの行政書士法人トマックが対応します。譲渡に伴う登記は司法書士、税務は税理士の業務にあたるため、提携する各士業と連携します。
※ 本記事は2026年9月時点の法令・制度にもとづいています。制度や窓口は変わることがありますので、お手続きの前にご確認ください。
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